【飲食店】7/14から申請可能!待っていました家賃支援給付金
受付開始された家賃支援給付金をしっかり申請して、この危機を乗り越えましょう!
そして今月8月より3ヶ月平均で30%減の方も開始されました!
さらに今年1月から3月までに開業した方の特例ができました!!!
▶2020年開業した方必見!家賃支援給付金を徹底解説
さらにあまり知られていない固定資産税の減免についても解説しています!
▶コロナ影響で固定資産税を大幅に減らせる!?使わなきゃ損!
※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
目次
1,そもそも家賃支援給付金とはどういったもの?
簡単に言うと売上が急激に減少した事業者の
家賃の補助をしようというものですね。
2,申請の受付はいつから?
申請は7/14(火)から基本的にWEBで
申請が始まるようです。
経産省のHPはこちら
流れとしては持続化給付金と同じで、だいたい振り込みが行われるのは8月とかの見込みのようです。
ですので、今から準備をして、しっかり対象の方は受けれるようにしましょう!
早速具体的な内容を見ていきます。
3,給付の対象者はだれ?
まずは自分が受けれるのかどうか、対象者について見ていきます。
●個人事業主の場合
①2019年12月31日以前から売上があること
②今後も事業を継続していく意思があること
③2020年5月から12月までの間でコロナの影響で売上が下記のいずれか
ⅰ,前年同期で50%減
ⅱ,連続する3ヶ月間の合計が、前年同期で30%減
④大家さんからテナントを借りていて、そこで事業をしている方
2020年3月31日時点有効な賃貸借契約書があり
さらに申請日時点でも有効な賃貸借契約があり
そして申請日より直前の3ヶ月間の家賃の支払い実績があることが要件となります。
更新があった場合は、更新したことがわかるものが必要です。
※ちなみに家族から借りている場合や、転貸目的で借りている場合は対象外
●法人の場合
基本的には個人事業主と同じですが、1つだけ要件が加わります。
⑤資本金が10億円未満であること
※公共法人や風俗などを営業している会社は対象外みたいですね。
ちなみに個人事業主も法人も、
昨年創業した方については持続化給付金と同じで、売上の算定方法に特例が設けられています。(その場合は開業届など別途資料が必要です。)
そして、今年1月~3月に創業された方に関しても、まだ申請自体はできませんが、これから制度を作成すると決まっていますのでアンテナを貼っていてください!▼<NEW>今年1月から3月までに開業した方の特例ができました!!!▼
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やっと申請できるけど税理士の確認が必要!?持続化給付金について
4,実際いくら給付されるの?
これも個人事業主と法人では少し異なるようです。
上限は異なりますが、基本的な金額としては
家賃の”3分の2”の6ヶ月分です。
そしてその家賃の金額は、共益費や管理費、そして消費税も含まれるようです。
※ただし、共益費と管理費が規定された契約書と別の契約書で規定されている場合は、算定額には含まれない。
もちろん電気代などを一緒に支払っている場合、その電気代などは対象外です。
いつの家賃等で算定するのかといった問題が出てきますが、それも明確に決められています。
それは申請日の直前1ヶ月間に支払った家賃が算定の基礎とされます。
つまり、7/14に申請をしようとすると
6/15~7/14の間に支払った家賃ですね。
※まとめて支払っている場合は1ヶ月あたりに修正したり、他にも細かい計算があったりします。
ここまでは個人事業主も法人も変わりません。
異なるのが給付金の上限の金額です。
●個人事業主の場合
つまり、仮に家賃を30万円支払っている場合は
●法人の場合
個人事業主の2倍の金額になります。
つまり、家賃の払いが250万だとすると
75万とその超えた金額175万円にわかれます。
5,給付金額で注意すること!!
先程お伝えしたもので算定されますが、
注意することが2つあります。
まずは、大家さんにお願いして減額や免除などを受けている場合です。
その場合は、減額された金額が算定の基礎となるので、受けれる給付金も減ってしまいます。
ただ、要件にあてはまる申請者は、期間中だったらいつでも申請可能ですので、
もとの家賃に戻ったときに申請を行えば、元の金額で給付金がもらえます。
少し裏技っぽい感じですが、経産省もこの方法は容認しています!
つまり売上自体、5月で50%減になっていて、
大家さんにお願いして家賃を減額している場合、
仮に8月に家賃がもとに戻るとすると、9月に申請を行えばもとの家賃の金額で給付されるといった感じでしょうか。
そしてもう一つの方です。
地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている方は、今回の給付額から減額される可能性があります。
計算の仕方が少しややこしいので割愛しますが、申請するときに確認してみてください。
6,どんな資料が必要なの?
持続化給付金よりも少しややこしいです。
まずは売上に関する資料です。
これは個人事業主と法人と少し異なります。
▶個人と法人の経営上のメリットデメリットはこちら
●個人事業主の場合
①個人事業主は2019年の確定申告書 別表1の控え(1枚)
②2019年の青色決算申告書 1ページ目・2ページ目
③電子申告を行っている方は受信通知(メール詳細)
●法人の場合
①2019年分の確定申告書 別表1の控え
②法人事業概況書の表と裏
③電子申告を行っている方は受信通知(メール詳細)
そしてここからは個人・法人共通して
④売上が下がった時の売上台帳など
これは様式の指定はないみたいですが、上記のような書類が望ましいみたいですね。そして、わかりやすくするために「売上が下がった月」に下線を引くようです。
上記がご用意できない場合でも他の代替できる資料があるみたいですので、確認してみてください!
そして家賃に関する資料です。
⑤賃貸借契約書
これも分かりやすくするために
「①賃貸借契約書だと確認できる箇所に印をつける」
「②土地・建物の契約だと確認できる箇所に印をつける」
「⑥所在地の箇所に印をつける」「⑧該当する費用に印をつける」
さらに
「③押印か署名があるか確認」
「④⑤貸主と借主の名義を確認」
「⑦2020/3/31時点と申請日時点で有効な契約か確認」
をチェックしてください。
※上記に当てはまらない契約書でも例外的に申請できる場合もあります!
⑥直前3ヶ月間の賃料の支払いを証明する書類(下記ⅰ~ⅲのいずれか)
ⅰ通帳の表紙と支払いが分かる部分(3ヶ月分)
※これも対象箇所がわかるよう印を付けてください
ⅱ貸主からの領収書
ⅲ所定の様式による、家賃を支払っている旨の証明書
個人事業主はこちら
法人はこちら
あとは給付金が振り込まれる口座などです。
⑦通帳の表紙と表紙をひらいたページ(1ページ目・2ページ目)
⑧本人確認書類(これは個人事業主のみ必要です)
これをマイページで申請をして、問題がなければ給付金がおりるといった流れですね。
他にも申請者と借り主の名義が異なる場合や契約書がない場合、家賃の支払いの猶予を受けている場合などは別途資料が必要だったりしますので、1度申請要項を確認することをおすすめします。
経産省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」
しっかり準備をして、必要資料を、今一度確認してみてください。
またその他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。
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