【飲食店|図解】2020年開業した方は必見!家賃支援給付金を徹底解説

持続化給付金に続いて、2020年1月から3月までに開業(創業)した飲食店のオーナーさんに朗報です!!以前から支援は行うとされていましたが、やっと申請ができる【今年創業者の家賃支援給付金】についてお伝えします。

※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

1,そもそもの家賃支援給付金とは?

簡単に言うと売上が急激に減少した事業者の
家賃の補助をしようというものですね。

給付金額は消費税込みの「家賃の3分の2」
「6ヶ月分」です!ただし上限があります。

※この記事は家賃支援給付金の新規開業特例について説明しています
通常の家賃支援給付金の詳細や注意点などは
一度こちらを御覧ください。

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2,新規開業特例とは?

通常では昨年(2019年)と売上を比較し50%減か
もしくは、3ヶ月累計で30%減かどうかを
判定するので、今年(2020年)創業した方は
昨年の売上がないので給付を受けることができませんでした。

その後、「今年創業した方も受けれる!」など情報がでていましたが、やっと申請することができるようになりました。

ただ、もちろん色々と条件はあるみたいです。

条件のうち1つ目は、
今年の1月から3月の間に開業をして、
さらに売上があること。
(そして今後も事業を継続する意思があること)

条件のうち2つ目は、
今年の1月(または開業月)から3月までの売上の平均と、
5月から12月までのどこかの月の売上が比べて50%減少していること。

例えば2月に開業した場合だとこういう計算です。
2月の売上が120万円
3月の売上が160万円
開業月から3月までの売上の平均は140万円

5月(任意の月)の売上が60万円

そうすると、57%減少しているので受給可能
といった計算ですね。

もしくは、

1月(または開業月)から3月までの売上累計(開業月が2月や3月だと3ヶ月分に計算し直す)と、
5月から12月までの連続する3ヶ月間の累計を比べ
30%減少していても給付可能です。

こちらも仮に2月に開業したとすると、


2月から3月までの売上累計は280万
3ヶ月に計算し直すには、280万÷2ヶ月×3ヶ月=420万

※1月開業だとそのままの累計
2月開業だと2月と3月の「売上累計÷2×3」
3月開業だと3月の「売上×3」ですね。

5〜7月(任意の連続する3ヶ月間)の売上が280万円

そうすると、33%減少しているので受給可能
といった計算ですね。

この売上を計算する際には持続化給付金などの補助金・助成金関係は計算で省くことになります。

3,この特例の必要書類は?

7つ必要なものがあるみたいです。

家賃支援給付金に係る収入等申立書
②通帳の写し
③本人確認書類 ※法人は履歴事項全部証明書
④個人事業の開業届出書 ※法人の場合は不要
⑤賃貸借契約書
⑥家賃の支払い実績を証明するもの
⑦誓約書

簡単な方から見ていきます。
②通帳の写し
これはそのままですね。

③本人確認書類
わかりやすいのは運転免許証でしょうか。

※法人の場合は履歴事項全部証明書
法務局で取得できます!

④個人事業の開業届出書


開業時に提出はされていますか?
控えを作成して手元に保管していますか?
(なければ再発行をしてもらうことになりますが1ヶ月ほどかかります。)

注意が必要なのが、
●開業日が3月31日までになっていること
●提出日が4月30日までになっていること
●税務署の受付印があること(電子申告の場合は受信通知があること)

※法人の場合は不要

開業届出書がない場合、開業日・所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類で代替できるようですが、その場合は給付まで時間がかかるようです。

飲食店だと、「保健所の営業許可書」など公的機関が発行した書類を想定しているようですね。

⑤賃貸借契約書
これは分かりやすくするために
「①賃貸借契約書だと確認できる箇所に印をつける」
「②土地・建物の契約だと確認できる箇所に印をつける」
「⑥所在地の箇所に印をつける」「⑧該当する費用に印をつける」
さらに
「③押印か署名があるか確認」
「④⑤貸主と借主の名義を確認」
「⑦2020/3/31時点と申請日時点で有効な契約か確認」
をチェックしてください。
※上記に当てはまらない契約書でも例外的に申請できる場合もあります!

⑥直前3ヶ月間の賃料の支払いを証明する書類(下記ⅰ~ⅲのいずれか)

ⅰ通帳の表紙と支払いが分かる部分(3ヶ月分)
※これも対象箇所がわかるよう印を付けてください

ⅱ貸主からの領収書

ⅲ所定の様式による、家賃を支払っている旨の証明書(大家さんに証明してもらう)

個人事業主はこちら
法人はこちら

⑦誓約書

書式はこちら
これはただ単に印刷して記入するだけですね!

家賃支援給付に係る収入等申立書


これがこの特例での肝になるでしょう。
流れとしてはこの申立書の本人が書く欄を埋めて、
売上の根拠資料とともに税理士に確認をしてもらい、署名してもらうことになります。
※法人の場合は少し書式が変わりますが基本的には同じです。

個人事業主用申立書(PDF)
法人用申立書(PDF)

税理士の署名が必要になりますので、今税理士がついていらっしゃる方に関しては、顧問税理士に相談してみてください。

今年創業したけどまだ税理士がついていない、
あるいは、税理士がいるけど不満があるという方は、
顧問契約」が前提になりますが、申立書を無料で署名し、家賃支援給付金を一緒に手続きを進めていくことも可能ですのでご相談ください。
※基本的には東京・神奈川・千葉・埼玉など関東近郊の方が対象です!

当事務所への相談ページはこちら

ちなみに、通常の家賃支援給付金では必要だった「売上台帳」ですが、
この申立書が代わりになるみたいですね。

上記の資料が揃いましたら、WEBで申請を進めていくことになります。

家賃支援給付金申請ページはこちら

詳しい申請方法は申請ページで確認してみてください!

他にも申請者と借り主の名義が異なる場合や契約書がない場合、家賃の支払いの猶予を受けている場合などは別途資料が必要だったりしますので、1度申請要項を確認することをおすすめします。

経産省の「家賃支援給付金に関するお知らせ

しっかり準備をして、必要資料を、今一度確認してみてください。

また今年開業した方には絶対に知ってほしいことがあります。
経理の基本や諸手続きについてのセミナーを無料かつオンラインで開催しますので今のうちにお気軽にご参加ください。

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