【飲食店|東京都】11/28から12/17までの時短要請の協力金とは?

コロナの感染がまた拡大しているということを受けて、東京都は飲食店に対して営業時間の短縮の要請(11月分)を出しました。
※この時短要請の協力金の申請は終了しています!

現時点(2/15時点)で東京都の給付金で分かっていること
<受付終了>
●11月28日~12月17日実施分
 22:00まで時短で一律40万給付

<受付中2/26まで>
12月18日~1月7日実施分
 22:00まで時短で一律84万給付

<2/22から受付予定>
1月8日~2月7日実施分
 20:00までの時短で1店舗186万給付

<3月中旬から受付予定>
2月8日~3月7日実施分
20:00までの時短で1店舗168万給付

徐々に売上戻りつつある中で、12月は売上をかなり見込んでいたところも多いのではないかと思います。
そういった中で、また客足が少し遠のくことが予想されますので、協力金を受けたほうが有利になるところは要請に従って、給付を受けこの困難を乗り越えましょう!

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※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

1,営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

時短の要請を受けた地区(23区と多摩地区)で
お酒の提供を行う飲食店
夜10時までの営業にする東京都より40万円がもらえます。

ちなみに期間としては11/28~12/17までですね。
その際には「感染防止徹底宣言ステッカー」をお店の見える位置につけなくてはいけません。

ステッカーの申請方法はこちら

2,申請の受付はいつから?

申請の受付はまだはっきりしていませんが、
恐らく過去の申請開始時期をみると12月18日になるのではないでしょうか?
専用のポータルサイトが申請時期ぐらいに立ち上がるかと思われます。

申請の申し込みが開始されました!
こちらのページが東京都公式の申請ページです。

ちなみに期限は1月25日月曜日までみたいですね。

3,要請に従ったほうが良いの?

金額面だけで言えば、1事業者あたり給付金額は40万円ですので
売上に換算すると(原価などを考えると)60万円近くになります。

夜10時以降にその期間で60万以上取れるのであれば、通常通り営業したほうが利益は残ることになります。
※必ず従わないといけないということはありません。

ただ、それ以外にお客さんや従業員の安全や、感染拡大を防止するためと思うと一概には言えません。

4,対象者と要件は?

東京都の23区と多摩地区の市町村でお酒を提供している飲食店とカラオケ店を運営する事業者です。

さらに、本来は夜22時以降も営業していたお店が、
夜22時に閉店することも要件の1つに挙げられます。
もともと夜22時より前に閉めていたところは給付が受けれません。

そして令和2年11月28日から12月17日まで時短営業することになります。

あとはガイドラインを遵守して、ステッカーを提示することも必要です。

他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、資金繰りなどで経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。

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