【飲食店|東京都】12/18から1/7までの時短要請の協力金とは?

コロナの感染がまた拡大しているということを受けて、東京都は飲食店に対して営業時間の短縮の要請(12月分)を出しました。

まだまだコロナが落ち着かない中、緊急事態宣言も発令されて、客足がかなり遠のくことが予想されますので、協力金を受けたほうが有利になるところは要請に従って、給付を受けこの困難を乗り越えましょう!

現時点(3/24時点)で東京都の給付金で分かっていること

<3/25まで受付>
1月8日~2月7日実施分
 20:00までの時短で1店舗186万給付

<3/26(金)14:00から受付予定>
2月8日~3月7日実施分
 20:00までの時短で1店舗168万給付

<4月中旬から受付予定>
3月8日~3月31日実施分
20:003/22~3/31までは21:00)までの時短で1店舗124万円給付

<受付未定>
●4月1日~4月21日実施分
21:00までの時短で1店舗84万円給付予定

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※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

1,営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

時短の要請を受けた地区(23区と多摩地区)で
お酒の提供を行う飲食店
夜10時までの営業にする東京都より100万円84万円がもらえます。

ちなみに期間としては12/18~1/7までですね。
当初は1/11まででしたが、緊急事態宣言が発令されたことに従って、
一度1/7までで区切るようです。

その際には「感染防止徹底宣言ステッカー」をお店の見える位置につけなくてはいけません。

ステッカーの申請方法はこちら

ちなみに緊急事態宣言が発令されて、この協力金も修正されています。

2,申請の受付はいつから?

今のところ、1月26日(火)14:00から申請受付になるようです。
専用のポータルサイトはこちらです。

3,対象者と要件は?

東京都の23区と多摩地区の市町村でお酒を提供している飲食店とカラオケ店を運営する事業者です。

さらに、本来は夜22時以降も営業していたお店が、
夜22時に閉店することも要件の1つに挙げられます。
もともと夜22時より前に閉めていたところは給付が受けれません。

そして令和2年12月18日から1月7日まで時短営業することになります。

あとはガイドラインを遵守して、ステッカーを提示することも必要です。

他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、資金繰りなどで経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。

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