【飲食店】コロナ影響で固定資産税を大幅に減らせる!?使わなきゃ損!

持続化給付金や家賃支援給付金については色々な情報が出ていますので、ご存知だとは思いますが、あまり知られていないものも実はあったりします。
その中でお金は貰えないけど、税金を減らしますよ!といったものもありますのでご紹介します。

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1,ざっくり固定資産税の減免ってなに?

飲食店にかかる固定資産税を半分か全額免除します!といったものです。

減免の大枠の概要についてはこちらを参考にしてください。

2,どれくらい減らすことができるの?


条件により変わりますが、全額免除か半分免除になります。

飲食店の固定資産税は、内装工事や厨房設備をどれくらいお金をかけたかで変わってきます。

大体金額の1,4%ぐらいが固定資産税で支払うことになりますので、1,000万のお店を作ると年間で14万ほどかかります。

全額免除や半分免除だと、他の給付金に比べるとインパクトは少ないですが、それでも申請するかしないかでそれだけ金額が変わってきます。

3,この減免を受けるための条件は?

受けれるかどうかの条件は、
2月から10月のうち連続する3ヶ月間の売上
前年の同じ期間の3ヶ月間の売上を比較して、

前年の売上より50%以上減った場合
全額免除

前年の売上より30%以上減った場合
半分免除

となっています。

4,申請の手続きは?

まず認定支援機関の確認が必要になります。

※認定支援機関(認定経営革新等支援機関)とは…
事業者が安心して経営相談が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

そのあと、ご自身で管轄の役所へ申請書を提出します。

まずは認定支援機関の確認をもらいましょう!
そのために必要な資料はこちらです。①申告書 役所によって様式が異なる場合があります。東京都はこちら
②売上の確認ができるもの(今期と前期)
※特例対象家屋の事業割合を確認するために青色決算書などが必要になることもあります。

ちなみに申告書はこういったものですね。

認定支援機関に確認をもらったら、2021年1月中に役所に提出しましょう!
その時に必要な資料はこちらです。
①認定支援機関の確認済み申告書
②売上の確認ができるもの
③償却資産の申告書

※特例対象家屋の事業割合を確認するために青色決算書などが必要になることもあります。

当事務所での確認作業は顧問契約している方のみ対応しております。

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