【飲食店を開業したい人の準備】青色申告65万円控除の改正
平成30年の税制改正により、令和2年度以降の個人事業者の青色申告特別控除の控除額65万円を受けるための要件が改正されました。
◆改正前 個人事業者の確定申告について
青色申告特別控除額が変わりました。
(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
目次
従来の65万円控除は、改正後には55万円に変更になりました。
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65万円控除を受ける場合には、要件が追加されました。
◆追加要件 「(改正後)55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Tax による申告
(電子申告)
又は(or)
電子帳簿保存
を行うと、引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられます。
→令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が変わります!!
消費税についても、令和1年10月1日以降から消費税の軽減税率制度の改正、令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の改正があります。
近年の改正が、短いスパンで改正が行われております。専門家に相談してみないとわからない複雑なものが多く出てきております。
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