【飲食店を開業したい人の準備】飲食店の消費税~売上偏~

 飲食店を始めたその時から、好むと好まざるとに関わらず、税金とはおつきあいをしてゆかなければならないものです。

 そして、税金にも種類があります。お店を始めたら、いったいどんな税金があるのか。法人税、所得税、事業税、住民税、消費税・・・

 その前に、お店を始める前にも、開業の資金はどこから準備しましたか?

場合によっては、相続税、贈与税。

 「おいおいおい!税金のために働いていうようなものじゃないか」という声が聞こえてきますが、

このなかで、お店の事業者が直接負担していない税金があります。

 答えは、消費税です。お客様が最終的に負担する税金を、事業者が売上の際に、お客様から預かった消費税を、お客様の代わりに国に納付することになります。

 消費税が飲食店開業準備者とどのようにかかわっているのかを、ほり下げてゆきます。

 今回は、売上です。個人事業主として、飲食業を営んでいる場合、お店でお客さまに、商品を提供した場合の売上は、消費税の対象になります。個人の私物を売った場合はどうなるのでしょう。大丈夫ですか?

 

1、飲食店経営者が自分の趣味で所有していたオートバイを売って、そのお金で商品の仕入をした場合、オートバイ売却は、消費税の対象になるの?

 事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡は、課税の対象になりません。

国税庁HP (事業に関して行う家事用資産の譲渡) 

 しかし、飲食店経営が事業に使用していた、つまり、経費としていたオートバイを売って、そのお金で商品の仕入をした場合、オートバイ売却は消費税の対象になります。

 経費に落とすということは、売却時には、消費税がかかるということです。

 

2、事業に使用していた建物、内装を売って、銀行の返済に充てた場合、売却は消費税の対象になるの?

 事業附随行為は、課税の対象になります。

国税庁HP (附随行為) 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、資金繰りが厳しくなっているオーナー様にとって、赤字店舗の損切から、これまで手に入れた店舗を泣く泣く売却する場合があります。その際の、事業の用に供している建物、厨房設備、機械などを手ばなす譲渡にも、消費税法の中では、売上と同様に消費税対象として扱われます。

 手放す前に、消費税も計算しておかなければなりません。

 

→消費税のそもそもの計算を知らない人は、こちらを見てください。

 

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