【飲食店を開業した人の個人確定申告】~飲食店内装造作の減価償却~ 専属の担当者が付いた完全予約制(無料)で相談受けます

 新型コロナウイルスの感染拡大によって、最も大きなダメージを受けた業界は飲食業でしょう。

 2019年10月以降、消費税の増税10%によって、ダメージを受けました。そして、2020年には、更に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛要請によって、飲食店は完全に追い込まれました。

 しかし、そのような状況の中、たくましく飲食店を開業した方もおります。

 2020年開業者にとっては、2021年確定申告が初めての申告年度(創業1期目)になります。

 店舗の減価償却費は極めて重要であることを伝えたい。

 なぜなら、その後何年、時には何十年にもわたる税金との関わりが、この創業1期目の申告の仕方で決まるからです。にもかかわらず店舗の内装工事費用の経理処理の仕方によって、その後の税金にどのように関わってくるのか、その重要性を理解している人は、経営者の中でも多くありません。

 

なぜ、減価償却費は重要なのか?

 1、店舗を開業したときの内装工事の扱いと開業時から年末までの内装工事の経費化

 店舗を開業したときたくさんの設備投資費用がかかります。それらの設備投資費用は、初年度目に一時の費用として、すべて費用とすることはできません。

店舗、内装工事、看板、厨房設備、電気給排水設備、これらの多くは、減価償却資産として、使用できる見積もり年数が法律により決まっております(法定耐用年数という)。

つまり、通常、一の単位で、10万円以上の減価償却資産は、その法定耐用年数で、年度ごとの費用として、期間按分しなければなりません。

そして、これら期間按分は、資産の取得年度に行われます。つまり、どこまでが一の単位なのか?いくら以上が減価償却資産になるのか?その法定耐用年数は何年か?初年度に決まってきます。

 税金の扱いとしては、同じ内装工事をしているのに、事業者によって費用となる金額が異なってくるということは、公平性の面から問題があるのです。

2、店舗を閉鎖(廃棄)したときの内装工事の扱い

 2020年新型コロナウイルス関連によって、店舗を手放さざるを得なかった人は、多くおります。経営規模の縮小と肩を落とさずに、また、2021年度以降、経営が良くなれば、店舗を拡大することはできます。とられた分は、取り返すその気持ちで事に望みましょう。

 経理の扱いですが、店舗を売却あるいは、除却(クローズ)しているにも関わらず、いつまでも帳簿に載っていることはありませんか?実態を正しく、帳簿に反映させないと正しい数字にはなりません。

 正しくない数字で、税金を納めることは、もったいのないことでございます。店舗を閉鎖した場合には、帳簿に載っている内装造作の残額が、除却損として全額経費になります。例えば、内装造作 300万円と減価償却明細表にありましたら、お店がないわけですから、その全額300万円が費用となりますので、税金の圧縮になります。

3、店舗を売却したときの内装工事の扱い

 もし、居抜きによる売却の場合には、事業所得ということではなく、譲渡所得(総合課税)となります。

 この場合には、帳簿に載っている 内装造作300万円と実際の売却価格との差が、売却損あるいは、売却益になります。ただし、売却益になったとしても、譲渡所得(総合課税)の場合には、譲渡益から50万円差し引くことができます。

 この50万円控除は、譲渡益が50万円に満たないときは、その譲渡益の金額が控除限度額になります。

→国税庁HP 譲渡所得の計算のしかた

 更に、譲渡の損失額が大きい場合には、事業所得とも損益通算ができます。損益通算とは、事業年度内の店舗経営の利益と店舗譲渡の損失を相殺することです。

 →国税庁HP 損益通算とは?

 複数店舗経営者で、やっとの思いで手に入れた店舗を手放したくないと、店舗にランニングコストがかかるにも関わらず、経営の止血をしない人がいます。お気持ちには、共感する部分もありますが、経営資源は限られております。

 資金が潤沢にあれば、問題はありませんが、資金繰りに支障をきたしてまで、手放せないものなのか、今一度考える必要があります。

 新型コロナウイルスは、間違いなく長期化します。今期に、店舗を売却して損失を出して、来期のコストを縮小しておく、守りも大事です。守るときと攻めるときを見極める経営は大事です。

 4、内装造作に関わる償却資産税

 土地、建物に対して固定資産税が課せられるのは、よくご存じかと思います。実は、事業として使用している内装造作には、償却資産税と呼ばれる、固定資産税と同様の資産税が課せられます。

 1月1日に所有している者に、納税義務があります。減価償却資産として、正しく経理処理をしないと、本来は課税されなくても良いものに課税されているケースも起こり得ます。

→固定資産税(償却資産税)・・・例(東京都)

5,【飲食店を開業した人の個人確定申告】~飲食店内装造作の減価償却~専属の担当者が付いた完全予約制で相談(無料)受けます

 飲食店を開業した人、或は、自分で確定申告をしている飲食店経営者の皆様に伝わりましたでしょうか。本当にこれでいいのだろうかと、疑問に思いながら確定申告をしていると、思わぬところにつまずきます

 新型コロナウイルス対策として、個々に完全予約制により、面談を受け付けております。専門家と相談をしながら、正しい確定申告をすることで、減価償却費の計算が楽になり、申告内容への不安も取り除かれ、安心して経営に望むことができます。

下記より、申込ください。詳細について、相談してください。

 

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