【飲食店】給付金・助成金には税金がかかる!?

NEW :「飲食個人店の税金と節税」WEBセミナー開催中!こちらよりご参加ください。
NEW :
「飲食個人店のインボイス」WEBセミナーも開催中!こちらよりご参加ください。

 2022年も引き続きコロナも引き続き猛威を奮っています。
どうにか資金を回して、今に至りますが、
そのなかでも助成金や給付金を申請した方は多いかと思います。
そしてこれからも申請を行う予定のオーナーさんも多いかと思います。

一昨年だと
「持続化給付金」
「家賃支援給付金」

そして昨年から今年だと
「都道府県の感染拡大防止協力金」
「雇用調整助成金」

などなど他にも色々・・・。

そしてまだ先ですが、2022年の所得を申告する確定申告の時期も必ずやってきます。

気になるのは、
「こういった給付金・助成金には税金が課されるの?」

結論から言いますと、基本的には全てに課税がされます。
確定申告の際に、収入として扱わなければなりません。

飲食店での通常の収入(売上)は、
それにかかる経費があったのでその収入に
丸々税金が課されることはありませんでした。

つまり売上が1,000万円あっても、
原価が300万円・家賃が100万円かかっていたとすると
利益は1,000万円-(300万円+100万円)=600万円で
この600万円に税金が課されました。

ただ、この給付金や助成金については
何も経費がかからずに”利益”でいただくことになります。

通常のお店の利益がトントンで、給付金関係が500万あるとすると
その500万円が課税の対象になります。

そうすると、所得税はもちろん、住民税・事業税
また国民健康保険などにも影響がありますので注意してください。

ただ、給付金をもらっていても税金が課されないパターンがいくつかあります。

その1つとしてお店の利益が大幅な赤字の場合です。

たとえばお店の利益がマイナス600万円
給付金が500万円だと、その方の最終的な所得はマイナス100万円となり
税金が課されないこととなります。

もらったはいいが、その後の処理を間違ってしまうと
税務署からのお尋ねがあったり、
税金の納付で資金繰りが圧迫しかねないので
2021年度の確定申告には、注意が必要になります。

色々と心配な方は一度、下記のWEB無料セミナーをご利用くださ

「開業時に知っておくべきこと」や「給付金と税金」のセミナー情報

合法的な節税方法「青色申告」について解説

Follow me!