【飲食店を開業したい人の準備】住宅ローン控除特例
持ち家派か?or賃貸住宅派か?このフレーズは、不動産広告でよく見かけられるうたい文句のひとつです。
住宅ローンの減税は、政策税制であり、国が経済の活性化をはかるために、時の内閣によって、減税金額も変わってくる税制である。
住宅ローン減税は、10年間にわたり住宅ローン額の1%を所得税から控除する仕組み。2019年に消費税率を10%に引き上げた際に、消費増税対策として13年間の控除が受けられるように拡大した減税の特例措置。
2020年12月まで入居を前提としていたが、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たせば、2021年12月31日まで入居すれば、受けられるように緩和されている。
目次
飲食店を開業したい人と住宅ローン控除特例いったい何の関係があるのか?
→日経新聞 2020/10/27 住宅ローン控除特例、2年延長へ 財務・国交省調整面積要件緩和も検討 参照
住宅ローン控除が飲食店開業準備者とどのようにかかわっているのかを、ほり下げてみよう。
持ち家派か?
or
賃貸住宅派か?
1階が店舗で、2階が居住だって、要件をきちんと満たせば、住宅ローン特別控除が受けれます。
これまで都心の一等地に店舗を構えれば、集客に困ることがなく、繁盛店になることが出来ると考えて居た人は多いはず。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によってもはやこれまでのビジネスモデルは、見直しを余儀なくされております。
昔、そば屋さんの出前が、生産性と効率の低下から見かけなくなった。それが、今は、オンライン登録をすると近所の提携飲食店が表示され、注文後に配達員が食事を届けてくれる配達員が急増している。自転車とリクエストを受けるスマートフォンがあれば業務が始められる、独占的な状態になっている。
持ち家の土地と建物は、当然銀行の担保になります。さらに、かつてないほどの低金利時代となっております。土地の購入については、消費税は係らない非課税扱いです。
開業の仕方は、物件探しだけじゃない!理想の店舗は、自分で作る。
2021年度の税制改正に向けて議論し、12月にまとまれば、税制改正に追加されます。延長されれば、「21年9月末までに契約、22年末までに入居=開業」すれば住宅ローン控除の特例が、店舗付き住宅にも適用できるようになります。
現在は2020年→2021年9月契約まで、ちょうどいい準備期間です。
→住宅ローン減税を詳しく知りたい人は、国土交通省HPへ
→国税庁の住宅ローン控除の特例HPは、こちら
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