【飲食店】忘れがちな税金「固定資産税」コロナの影響で減らせる!?(6/7更新)

コロナで未曾有の大打撃を受けている飲食店のオーナーさんに朗報、第2弾です!!これから出てくるコロナ支援策固定資産税の減免についてお伝えできればと思います。

※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトの情報の内容の正確性は保証しません。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

1,飲食店で固定資産税ってかかるの?

そもそも飲食店って固定資産税かかっているの?
土地とか建物を持っている大家さんにかかるんじゃないの?

いいえ、違います!!
事業で使っている資産に税金がかかるのです。
結構忘れやすい税金なのですが、飲食店を営んでいる限りほぼかかってきます。
ではどういったものにかかるのでしょうか?

一番大きいのが、内装工事をした場合です。
もちろん造作譲渡で、以前のお店から買い取った場合もかかります。
その他には業務用の冷蔵庫など1つ10万円以上するものにはかかってくると考えていいでしょう。
テレビもエアコンもパソコンも、実は償却資産税という名の固定資産税がかかります。

2,どれくらいの税金がかかるの?


だいたい資産の金額の1.4%ほどかかります。

例えばお店を開業するのにあたって、1,000万円かかったとすると、

年間でこれくらいかかってくるのです。

3,どうすれば減らすことができるの?

今政府が出している案としては、下記の通りに該当すると全額免除か半分になるようです。

2月~10月において連続する3ヶ月間の累計売上が前年同期比で

30%以上減少 半分免税
50%以上減少 全額免税

さらには中小事業者であることも必要条件みたいですね。

4,必要な書類はなに?

まだ今出ている情報だと、

①法人の登記簿謄本
②今期の会計帳簿
③前期の確定申告書

などが必要になるかと思います。
さらにそれらの書類を持って、認定経営革新等支援機関等と言われる機関に確認書を発行してもらい、その後市区町村へ申請するようです。

※認定支援機関(認定経営革新等支援機関)とは…
事業者が安心して経営相談が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

ちなみに当事務所も認定支援機関ですので、相談を承る予定です!

5,申請はいつから始まるの?

申請時期もいまのところまだはっきりと分かっていませんが、認定支援機関による受付は6月中旬以降の受付開始を目指しているみたいですね。
そして、市区町村への本申請は来年(2021年)の1月中のようです。

まだまだ未確定な情報が多いですが、この給付金を受けることができる事業者、特に飲食店のオーナーさんは是非アンテナを貼って情報を集めてください!!

その他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、経営に行き詰まっている方も、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。

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3月4月の飲食店の実態も集計していますので、自店との比較もしてみてください。
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