【飲食店|東京都】2/8から3/7までの時短要請の協力金とは?

まだまだ収まらないコロナの感染で、とうとう緊急事態宣言が発令されました。
そういった状況を踏まえ東京都は飲食店に対して営業時間の短縮の要請を行い、協力金を出すことを決定しました。

協力金の給付を受けこの困難を乗り越えましょう!

現時点(3/24時点)で東京都の給付金で分かっていること

<3/25まで受付>
1月8日~2月7日実施分
 20:00までの時短で1店舗186万給付

<3/26(金)14:00から受付予定>
2月8日~3月7日実施分
 20:00までの時短で1店舗168万給付

<4月中旬から受付予定>
3月8日~3月31日実施分
20:003/22~3/31までは21:00)までの時短で1店舗124万円給付

<受付未定>
●4月1日~4月21日実施分
21:00までの時短で1店舗84万円給付予定

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※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

1,営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

時短の要請を受けた東京都内全域
お酒の提供を行う飲食店
20時までの営業にする東京都より1店舗あたり168万円がもらえます。
※お酒の提供は19時まで。

ちなみに期間としては2/8~3/7までですね。

今回も1店舗あたりに支給されます。
つまり複数店舗を持っているオーナーさんは以前よりは手厚くなっていますね。

その際には「感染防止徹底宣言ステッカー」をお店の見える位置につけなくてはいけません。

ステッカーの申請方法はこちら

2,申請の受付はいつから?

今のところ、3月26日14:00から申請受付になるようです。
期限は4月26日までですね。
専用のポータルサイトはこちらです。

3,対象者と要件は?


対象者は、東京都内全域の飲食店など
を運営する事業者です。

ただ下記の店舗は給付金の対象外みたいですね。
① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合

さらに、本来は夜20時以降も営業していたお店が、
5時から20時までの営業時間に変更することも要件の1つに挙げられます。
もともと夜20時より前に閉めていたところは給付が受けれません。

お酒の提供は、11時から19時までに短縮することも必要です。

そして令和3年2月8日から3月7日まで時短営業することになります。

あとはガイドラインを遵守して、ステッカーを提示することも必要です。

ちなみに令和3年2月7日までに開業(開店)していれば申請可能のようです。

4,必要書類は?

予定ですが、初めて申請する方と、以前申請された方(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分・12/18~1/7実施分・1/8~2/7実施分)と必要書類は異なるようです。

以前申請済みの方も、
●全店舗の営業許可書
●水光熱費のお知らせ(検針票)
が必要になるようです。

また今回始めて申請する方は、
●協力金申請書
●営業実態が確認できる書類
●誓約書
●本人確認書類
●口座振替依頼書
●振込する口座が確認できる書類
が必要になるようです。

他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、資金繰りなどで経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。

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