【飲食店|東京都】3/8から3/31までの時短要請の協力金とは?
緊急事態宣言は3月21日をもって解除されました。
ただ感染拡大の防止などを踏まえ東京都は飲食店に対して営業時間の短縮の要請を行い、協力金を出すことを決定しました。
協力金の給付を受けこの困難を乗り越えましょう!
現時点(3/24時点)で東京都の給付金で分かっていること
<3/25まで受付>
●1月8日~2月7日実施分
20:00までの時短で1店舗186万給付
<3/26(金)14:00から受付予定>
●2月8日~3月7日実施分
20:00までの時短で1店舗168万給付
<4月中旬から受付予定>
●3月8日~3月31日実施分
20:00(3/22~3/31までは21:00)までの時短で1店舗124万円給付
<受付未定>
●4月1日~4月21日実施分
21:00までの時短で1店舗84万円給付予定
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※細心の注意を払い記事を作成していますが、実際の内容は必ず公募要領をご確認ください。また、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1,営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
時短の要請を受けた東京都内全域で
お酒の提供を行う飲食店が時短営業をすると給付金を受け取ることができます。
ただ今回の場合は段階的に緩和をしていくということで少しややこしくなります。
3月8日から3月21日までは今まで通り
20時までの営業にすることが要件です。
※お酒の提供は19時まで。
3月22日から3月31日までは営業時間が少し伸びて
21時までの営業にすることが要件です。
※お酒の提供は20時まで。
今回も1店舗あたりに支給されます。
複数店舗を持っている会社は、その店舗分給付を受けることができます。
注意が必要なのが、もともと21:00までの営業としていたお店は、
3/22から3/31までの期間の給付金が受けることができなくなります。
つまり、3月8日から3月21日までの分、84万円を受給できます。
すべての要件を満たす場合は、124万円を受給できます。
その際には「感染防止徹底宣言ステッカー」をお店の見える位置につけなくてはいけません。
ステッカーの申請方法はこちら
さらに今回から追加された、「コロナ対策リーダー」を
店舗ごとに選任して登録をしておかなければいけません。
コロナ対策リーダーについてはこちら
2,申請の受付はいつから?
今のところ、4月中旬から申請受付になる見込みです。
専用のポータルサイトが申請時期ぐらいに立ち上がるかと思われます。
3,対象者と要件は?
対象者は、東京都内全域の飲食店などを運営する事業者です。
ただ下記の店舗は給付金の対象外みたいですね。
① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
さらに、本来は夜20時以降も営業していたお店が、
5時から20時までの営業時間に変更することも要件の1つに挙げられます。
※もともと夜20時より前に閉めていたところは給付が受けれません。
そして今回段階的に緩和していくということで、
3月22日以降は本来21時以降も営業をしていたお店が
21時までの営業時間に変更することが要件です。
※もともと21時までとしていたお店は3月21日分までしか給付されません。
お酒の提供は、11時から19時まで(3月21日からは20時まで)に短縮することも必要です。
そして期間は、令和3年3月8日から3月21日までと
少し緩和されたあとの3月22日から3月31日まで時短営業することになります。
あとはガイドラインを遵守して、ステッカーを提示して
さらにコロナ対策リーダーを選任して登録することも必要です。
4,必要書類は?
予定ですが、初めて申請する方と、以前申請された方(8月実施分から2/8~3/7実施分までのうちいずれか)と必要書類は異なるようです。
以前申請済みの方も、
●全店舗の営業許可書
●水光熱費のお知らせ(検針票)
が必要になるようです。
また今回始めて申請する方は、
●協力金申請書
●営業実態が確認できる書類
●誓約書
●本人確認書類
●口座振替依頼書
●振込する口座が確認できる書類
が必要になるようです。
他に「融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、資金繰りなどで経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。